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COMPLIANCE

コンプライアンス基本規定

(総則)

第1条

この規定は、株式会社 ハニー・ビー(以下「当社」という)におけるコンプライ アンスについて規定する。

(定義)

第2条

この規定におけるコンプライアンスとは、当社が行うあらゆる活動の局面において、関連する法令・条例・契約・社内規定等、明確に文章化された社会ルール(以下「法令」という)の遵守をいう。

(適用範囲)

第3条

この規定は当社の全ての役員、従業員(社員、契約社員、嘱託社員、臨時社員、派遣社員)に適用する。

(経営方針)

第4条

会社は、別に定める企業行動規範に従い、コンプライアンスを経営の基本方針とする。

(責務)

第5条

役員・従業員は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。

(免責の制限)

第6条

役員・従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)

自ら法令等に違反する行為

(2)

他の役員・従業員に対して法令等に違反する行為を指示・教唆する行為

(3)

他の役員・従業員の法令等に違反する行為を黙認する行為

(通報の義務)

第7条

役員・従業員は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかに会社に通報しなければならない。

(懲戒処分等)

第8条

会社は第5条の規定に違反した従業員に対し、就業規則に従い懲戒処分等をすることができる。法令違反を行った役員に対しては厳正な処分を課す。

(免責の制限)

第9条

役員・従業員は、次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。

(1)

法令等について正しい知識がなかったこと

(2)

法令等に違反しようとする意思がなかったこと

(3)

他の従業員の指示・教唆により行ったこと

(4)

会社の利益を図る目的で行ったこと

(事前相談)

第10条

役員・従業員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめコンプライアンス委員会に相談しなければならない。

(コンプライアンス研修)

第11条

会社は、次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。

(1)

コンプライアンスヘの関心を高めること

(2)

コンプライアンスについて正しい知識を付与すること